行政書士は登録しないとどうなる?登録料や必要な手続き、意外なデメリットを徹底解説!

行政書士は登録しないとどうなる?登録料や必要な手続き、意外なデメリットを徹底解説!

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「行政書士の試験に合格したら行政書士会に登録しないといけないの?」
「登録しないとどうなる?」
「登録するメリットは?デメリットは?」
「登録する際の登録料は?手続きは大変じゃないの?」

こんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

行政書士試験は合格率10%ほどの難関資格です。試験に合格した後には、行政書士として登録するかどうかの選択が迫られてきます。

本記事では、「登録することで生じるメリット」「登録しないことで受けるデメリット」をわかりやすく解説します。また、登録する際の登録料などの費用必要な手続きについてもまとめていますので、ぜひご覧ください。

行政書士になるには登録が必要

行政書士とは

行政書士法による国家資格で、行政書士会への登録申請と登録料を支払うことで行政書士を名乗って業務を果たす者のことです。

行政書士の仕事内容

官公庁に提出する書類を、国民に代行して正確に迅速に提出して、その利益や権利を守る業務を行います。その業務により行政側も間違いのない書類により、効率的に処理するのを助けられます。

また、身近で暮らしに役立つ分野としては、自動車のナンバー変更、名義変更などの自動車登録申請手続きや相続などの業務があり、同時に身近な法律家として相談に乗って顧客に寄り添ったりする業務ができます。 さらに、福祉行政が重視されている昨今、国民が官公庁に提出する申請書などが増えている上、高度な知識も求められてきていますので、行政書士の必要性は高くなっているといえるでしょう。

行政書士になるには登録が必要

行政書士として名乗るためには日本行政書士会連合会が備える行政書士名簿に登録しなければなりません。行政書士会への登録には登録料を初期費用として納め、その後は毎年の年会費がかかってきます。

行政書士の登録をするメリットは?

行政書士を名乗り、業務にあたることが可能に

行政書士会に登録することで、はじめて行政書士を名乗って仕事ができるようになるメリットがあります。つまり、試験に合格しただけでは行政書士を名乗れませんし、行政書士としての業務もできないことになっています。

なお、行政書士は「身近な街の法律家」として親しまれ、弁護士などより費用も低額なため、安心して相談しやすい法律家として尊敬される魅力ある職業といえます。

また個人差はありますが、一般的なサラリーマンより収入が高いと言う点もメリットの一つです。

行政書士登録をしている人はどのくらい?

実際には行政書士の合格者のうち、半数以上が未登録者です。行政書士になるためには登録は必須なのですが、反対に行政書士の業務を行うつもりのない人は、行政書士会への登録はしないでもいいのです。

古いデータではありますが、平成29年度の合格者は6360人に対し、あくる年の新規に行政書士登録した人の数は1977人でした。実に3割程度の人しか合格してすぐに登録していないというのが現状です。

行政書士の登録をしないとどうなる?デメリットは?

行政書士としての業務ができない

行政書士会に登録せず登録料も払っていない場合は、行政書士としての業務はできないというデメリットがあります。

行政書士の扱う業務は、民法や行政法などから主に生活に密接した法律業務を行っていきます。そうして、行政書士の実務を通じて法律をより身近に詳しくなっていけるのですが、業務ができないことはそうした機会を逃してしまい残念なことと言えます。

行政書士を名乗れない

行政書士の試験に合格しても、行政書士会に登録していないと、行政書士を名乗れませんし、それに近い紛らわしい名称も使用してはいけないことになっています。これは、行政書士法 19条に記載されています。

繰り返しになりますが、ただ単に試験に合格したとしても、行政書士会に登録して登録料を払っていない場合は、行政書士を名乗ることはもとより、相手に行政書士であるかのような印象や誤解を与えてしまった場合も違反となりますので注意が必要です。

口頭で行政書士をほのめかすのはもちろんですが、名刺やプロフィール、履歴書にも行政書士という肩書は書けませんので、書く際には“行政書士試験合格者”と明記するにとどまることしかできません。

これらに違反すると100万円以下の罰金が科せられることになりますので注意が肝要です。

研修やセミナーが受けられない

行政書士会に登録して登録料を払っていないことで、無料や安い料金で行われる会員向けの研修やセミナーが受けられないというデメリットもあります。

そうした会合は、行政書士として独立開業する場合、人脈が得られたり横の繋がりで仕事を得たりする重要な機会となります。つまり仕業同士の交流でしか得られない情報なども必ずありますので、それらが得られないことは大きな損失となります。

法改正や実務の情報が入手しにくい 

デメリットのもう一つの面として、法改正や実務の情報が入手しにくいという点があげられます。

法改正は度々あることですが、行政書士会から、法改正の度に新法のマニュアルが配布されるものを得られないということは大いに不利となります。

行政書士は法律のスペシャリストですから、法改正を知らなかったでは言い訳ができません。また法改正の情報はいち早く入手しておく必要があります。自力では中々それらの情報を入手しにくいので、行政書士会からの情報提供は非常に役立つものです。

また実務についての実際的な情報や会報も行政書士会から得られます。行政書士会に登録して登録料を払っておくことで、そうしたデメリットを避けることができるのです。

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試験に合格しても行政書士登録をしない人が多い理由は?

登録料・年会費が高い

行政書士登録には費用がかかり、経済的負担になるため避ける人が多いのが現状です。

費用としては、都道府県により差異はありますが、登録の際には総額で約30万円の費用がかかります。またそれだけではなく毎年の年会費が約7~10万円ほどかかり、これは永続的に払い続けなければなりません。

月々に平均すると約7000円程度です。しかしまだ業務を開始して報酬を得ていない立場ですと、これらの費用は決して安くはありません。

ですが司法書士では、年会費が20万~30万円ですから、それに比べるとまだ安いと言えるでしょう。

しかしながら、こうした最初の登録料の費用の高さという壁が、行政書士登録をしない人が多い理由の一つとなっています。ちなみに「日本政策金融公庫」の操業融資では、実績がなくても融資を受けられ金利も2%と低く返済期間は5年と良心的ですから、そうした融資を受けて活躍していく方法も考えられます。

登録するための手間がかかる

行政書士登録のためには、多くの書類が必要となります。

必要書類は、行政書士登録申請書、履歴書、誓約書、本籍地記載の住民票、身分証明書、顔写真といったものが挙げられます。

それらを都道府県の行政書士会に提出する一方、独立して行政書士として開業する場合は、事務所の審査も必要となってきます。

なお、書類提出から名簿に登録されるまで1~2か月かかることも見越しておかなければなりません。ひとつずつの書類作成を考えれば複雑なものではないのですが、かかる手間や時間を考えると二の足を踏んでしまう人が多いという現状です。

合格から登録までには有効期限がない

行政書士は試験に合格してもすぐに登録しなければならないものではありません。

いつでも登録が可能で有効期限などもありませんから、資格試験の合格だけ欲しい方や、開業したいと決意する時期まで待つという方には、すぐに登録する必要は感じにくいと言えます。

しかしいざ行政書士として業務を果たす決意をして登録したとしても、その時には、法改正が行われている場合があり、またせっかく勉強した知識や理解も薄れていることがあります。ゆえにその際にはもう一度勉強し直したり、新しい法改正についていく努力をしなければならないことも念頭に置いておく必要があります。

試験に合格さえすればいい合格者が多い(一般企業)

行政書士は、年齢や学歴、実務経験などがいらない資格でありながら、一般企業への就職や転職に有利な難関資格といえるものです。

また会社業務の中にも法律関係の知識が必要とされる場面があり、会社にとってもメリットと言えますので、企業から採用されやすくなります

しかし会社は行政書士としては雇えませんので、あくまで採用に有利な資格という点にとどまります。

また通常に暮らしていく中でも、ちょっとしたトラブルの解決や相続といった場面など、法律的な知識が必要とされることがあります。 そんな場合に、一般教養として身に着けておくと役立つことから、試験に合格しているだけでよいという合格者が多いのです。

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行政書士の登録フロー

前述しましたが、行政書士会への登録は少しの手間がかかるとはいえ、一つひとつはさほど複雑ではありません。具体的な流れなどをステップごとに順に説明しておきます。

申請書を提出

最初にすべきこととして、都道府県の行政書士会に申請書を提出します。
申請書類については先にも少し触れましたが、以下に項目としてあげておきます。

  ・行政書士登録申請書

  ・履歴書

  ・誓約書 

  ・本籍地記載の住民票の写し(提出日の3か月以内に交付)

  ・身分証明書(提出日3か月以内のもの)

なお行政書士申請書や履歴書は、日本行政書士連合会のホームページよりダウンロードできます。記入見本もありますので、それに沿って書いていくだけで済みます。

また上記の書類以外に、国や公務員として行政事務を20年以上携わったケースなどは、すでに行政書士の資格を満たしており、その時には「公務員職歴証明書」必要になってきます。

さらに、行政書士法人の使用人として登録する場合は「雇用契約書」の提出も求められます。 そして独立して開業する場合に事務所が必要になりますが、その「事務所の所在地」を確認する書類も必要となってきます。

現地調査

現地調査は、前述した事務所を構えて独立開業をする際、行政書士会による事務所の現地調査が入ります。

すなわち、申請書類に誤りがないか、そして行政書士の職務遂行を邪魔しない事務環境であるかが調査されるだけですので、大それた調査とは言えませんから安心してください。

たとえば、行政書士には守秘義務が要求されていますが、その義務が果たされて顧客との打ち合わせなどの業務内容が漏れない環境であるかどうか調べられます。

これはそんなに難しくなく、四方が壁で囲まれた個室であるならよく、また自宅を事務所として使用する時は、居宅ベースと事務所が別個に明確に分けられているといった基本的なことの調査で済みます。

また、重要書類を保管する場所の確保も大切で、鍵のかかるキャビネットや金庫を用意しておくといいでしょう。そうして行政書士の業務を首尾よく遂行できる場所であることを証明することになります。

さらに当然のこととして、机や電話はもちろん、六法の入った書棚も準備しておくと、調査にきてくれた先輩行政書士への心象を良くすることにもなります。

つまり、現地調査はそうした役員との人脈作りの機会にもなり得るのです。新人として業務を始めるわけですから、同じ営業エリアの先輩行政書士と知り合い、現地調査の後も様々な連絡を取り合える貴重な人脈の一つになる可能性とみなして、現地調査に臨むなら将来的に有利となるでしょう。

日本行政書士連合会による審査

都道府県の行政書士会に申請をだすと、自動的に日本行政書士連合会に通達が行き審査がはいります。審査に通過すると正式に行政書士となれるわけです。

なお、この審査には1か月ほど要しますので、開業などの時期に間に合うように、十分前もって登録申請を出しておく必要があります。

また行政書士には欠格事由がいくつかあり、当てはまると審査に通過できません。

参考にその事由を以下にあげておきます。

・未成年である
・成年被後見人、被保佐人
・破産者で復権を得ていない場合
・禁固以上の刑を受け、その執行が終わって3年が経過していな場合
・公務員で懲戒免職処分を受けて3年が経過していない場合
・行政書士登録の取り消し処分を受け、3年が経過していない場合 ・行政書士業務禁止の処分を受け、3年が経過しない場合

まとめ

行政書士という肩書を持つには行政書士会へ入会し登録料を支払うことが必須であることを解説してきました。

しかし行政書士会への登録は義務ではなく自由に決めることもできましたし、登録するまでの期限なども設けられていませんでした。

また、行政書士の資格に合格するだけでも生活に必要な法律知識は得られますし、一般企業への就職にも有利に働きます。

いっぽう行政書士会に登録することで得られるメリットもたくさんありました。

行政書士として独立開業したり、行政書士事務所の使用人として就職するためには是非とも必要となってきます。その際の手続きや審査についての流れも、一時的には煩雑に見えても一つ一つこなしていくことで、そう難しいものでもありません。

また登録料についても、最初のみ高額ですが年会費は月に平均すると7000円ほどです。

そういった初期費用を上回る報酬を、実績を積むことで得られる可能性があるので、行政書士という資格を有意義な人生のためにぜひ生かしてみてはいかがでしょうか。

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