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民法の139条から143条に定めがあり、例えば取引相手との契約で何日までに支払いをするといったことを決めるなど、●●●●●●●計算をおこなうことは契約上重要なポイントである。
行政書士試験 過去問研究所
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民法の139条から143条に定めがあり、例えば取引相手との契約で何日までに支払いをするといったことを決めるなど、●●●●●●●計算をおこなうことは契約上重要なポイントである。