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行政行為に関する付款において、特定の場合に、行政行為を取消す(撤回する)ことを、あらかじめ予定しておく意思表示を、●●●●●●●といいます。
行政書士試験 過去問研究所
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行政行為に関する付款において、特定の場合に、行政行為を取消す(撤回する)ことを、あらかじめ予定しておく意思表示を、●●●●●●●といいます。