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●●●●●●●とは、抵当権の設定された不動産の所有権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求する制度をいいます。
行政書士試験 過去問研究所
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●●●●●●●とは、抵当権の設定された不動産の所有権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求する制度をいいます。