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工作物又は竹木を所有するため他人の土地(地下又は空間を含みます) を使用収益することを目的とした用益物権を●●●●●●●といいます。民法265条に規定されています。
行政書士試験 過去問研究所
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工作物又は竹木を所有するため他人の土地(地下又は空間を含みます) を使用収益することを目的とした用益物権を●●●●●●●といいます。民法265条に規定されています。