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頻出ワードを暗記する単語帳


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民法121条・123条に定められている●●●●●●●とは、一応有効に成立した法律行為について、一定の取消権者が、一定の理由に基づいて、行為の初めにさかのぼって無効とする旨の意思表示をする単独行為のことをいいます。