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民法180条に定められている●●●●●●●とは、自己のためにする意思で、物を所持することをいいます。ここでの所持とは、物を支配している状態を差します。また他人を通じて物を所持する場合も認められます。
行政書士試験 過去問研究所
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民法180条に定められている●●●●●●●とは、自己のためにする意思で、物を所持することをいいます。ここでの所持とは、物を支配している状態を差します。また他人を通じて物を所持する場合も認められます。