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時効はただ時が過ぎれば勝手に権利を取得できたり権利が消滅するわけではなく、相手に対して時効の利益を受けるという意思表示をしなければ効果が発生しません。この意思表示のことを●●●●●●●といいます。
行政書士試験 過去問研究所
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時効はただ時が過ぎれば勝手に権利を取得できたり権利が消滅するわけではなく、相手に対して時効の利益を受けるという意思表示をしなければ効果が発生しません。この意思表示のことを●●●●●●●といいます。