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頻出ワードを暗記する単語帳
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契約成立時点でそもそも履行が不能であった場合のことを、●●●●●●●といいます。例えば、売買契約を締結した時点でその目的物がすでに存在せず、債権の履行が不可能であることが最初から確定している場合などが挙げられます。
行政書士試験 過去問研究所
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契約成立時点でそもそも履行が不能であった場合のことを、●●●●●●●といいます。例えば、売買契約を締結した時点でその目的物がすでに存在せず、債権の履行が不可能であることが最初から確定している場合などが挙げられます。